2008年10月03日

株式会社を設立する~定款の作成

定款とは会社の憲法と例えられ、会社のルールや基本事項が記載されています。


これは会社の外部の人間が読み、この会社と取引してよいか、出資してよいかといった事の判断材料にするためです。


定款を作成するうえで、定款に記載する事項は3種類に分類することができます。



  • 絶対的記載事項;これが記載されていないと定款として認められない。

  • 相対的記載事項;定款に記載してはじめて、効力を発揮する事項

  • 任意的記載事項;記載しなくても効果はあるが、記載している事項


絶対的記載事項には、以前説明した商号や本店所在地、資本金の額などがあります。


相対的記載事項には、株式の譲渡制限や現物出資などがあります。


任意的記載事項には、定時株主総会の開催時期などがあります。


詳しくは「定款」や「定款は会社の憲法」などでわかりやすく解説されています。


株式会社を設立するときには定款を作成した後、公証役場でその定款が間違いなく作られているか認証を受けなくてはいけません。


その時に紙に書かれた定款で持って行くと、4万円の収入印紙を張る必要があります。


しかし、電子定款としてデータにし、法務省のオンライン申請システム経由で持ち込めば印紙は不要となります。


電子定款作成のための事前準備には、時間(1ヶ月程度)と費用(4万円ほど)がかかりますので、代行業者に手数料を支払う方が、結果的には安くなります。



オススメ代行業者→「会社設立なら神戸・大阪会社設立代行センター


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